3.試用期間や期間雇用の場合 以下のような従業員は解雇予告義務の対象外となります(同法第21条) 日日雇入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される場合は除く) 2か月以内の期間を定めて使用される者(契約更新されて継続使用される場合は除く) 試用期間でも14日を過ぎたら、通常の解雇と同様30日前に予告が必要となる旨が定められています。 つまり、これをそのまま使った場合は、 ・試用期間の延長はできない ・解雇は14日以内にするか、試用期間が仮に3ヶ月だとしたら2ヶ月終了時に解雇予告が必要試用期間中の者 4か月以内の季節労働者 契約期間が2か月以内の者 日雇労働者 14日間 その契約期間 その契約期間 1か月 解雇の種類 普通解雇整理解雇、懲戒解雇以外の解雇 労働契約の継続が困難な事情があるときに限られます。
転職 試用期間中にクビになった人を初めて見たので その特徴をまとめる 解雇はどうやって回避すべきか おにぎりだもの